離婚手続きの種類について~協議離婚、調停離婚、裁判離婚~
夫婦が離婚するとき、一般的には「協議離婚」を選択するケースが多いですが、協議が整わなければ調停離婚や裁判離婚をする必要があります。手続きによって、進め方や離婚後の戸籍への記載内容が異なるので、正しい知識を持っておきましょう。
今回は、離婚手続きの「種類」について解説します。
1.離婚の種類
離婚手続きは、以下の6種類に分けられます。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 判決離婚
- 和解離婚
- 認諾離婚
以下で、それぞれどのような方法か、説明します。
2.協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦が自分たちで話し合い、合意することによって離婚する方法です。夫婦が「離婚届」を作成して役所に提出するだけで成立します。
未成年者の親権を決定する必要はありますが、それ以外の養育費や慰謝料、財産分与などについて決める必要はありません。日本で離婚する夫婦の9割が協議離婚の方法で離婚しています。
3.調停離婚とは
調停離婚とは、家庭裁判所における「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を利用して離婚する方法です。協議が決裂したときに夫婦のどちらかが調停を申し立て、話合いが成立して離婚に至るケースが多数ですが、協議をせずにいきなり調停を利用することも可能です。
調停離婚の場合、未成年者の親権だけではなく、子供の養育費や慰謝料、財産分与などの他の離婚条件も定めることが多いです。
4.審判離婚とは
審判離婚は、調停を続けてきたけれども、夫婦の少しの行き違いによって合意ができなかったとき、裁判官の判断によって離婚を決定する手続きです。調停の最終期日に当事者が来られなくなった場合などに行われるケースがあります。審判に不服がある場合、異議を申し立てることが可能です。
5.判決離婚
判決離婚は、離婚訴訟の結果、当事者が最後まで争って裁判官が判決によって離婚を認めた場合の離婚方法です。
判決では、離婚するかどうかだけではなく、当事者が判断を求めた離婚条件について判断されます。通常は子供の親権だけではなく、養育費や財産分与、慰謝料などのさまざまな条件について争いになるので、これらについても一緒に決めることができます。
6.和解離婚
和解離婚は、離婚訴訟を起こしたけれども、当事者が途中で話合いによって訴訟を終わらせた場合に成立する離婚です。
自分達で話し合って解決できるので、判決とは異なり柔軟な取り決めが可能です。また最後まで裁判をしないので、早期に解決できるメリットもあります。
7.認諾離婚
認諾離婚とは、離婚訴訟が行われたけれども、被告側が原告の請求を全面的に受け入れた場合に成立する離婚です。認諾離婚の場合にも、早期に裁判を終了できます。
8.離婚の種類と戸籍の関係
以上のように、離婚にはさまざまな種類があります。離婚後の戸籍には「離婚の種類」が記載されるので、離婚後に再婚相手などに戸籍を見られると、前婚でどのような離婚方法をとったのか知られることとなります。
たとえば判決離婚と記載されていたら、その人は以前に離婚訴訟をして判決まで争ったことが明らかになります。
各種の離婚手続きを進める際、有利に進めるには弁護士のサポートが必要です。
離婚をして後に「こんなはずじゃなかった」という状況に陥らないよう、お悩みの際には、弁護士までご相談下さい。


温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長、学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。


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