不倫案件における弁護士の役割
ワイドショーから政治家まで、
「不倫」というキーワードがワイドショーを賑わせています。
ご存じないかもしれませんが、
法律上「不倫」は、法律用語ではありません。
民法第752条は、夫婦間の基本的な義務として、
貞操義務があると解されています。
貞操義務に反する行為は、
不貞行為として離婚理由になることが
民法第770条に定められています。
不貞行為とは、貞操義務に反すること、
つまり結婚しているひとが
自由意思で配偶者以外の異性と性的交渉を持つことです。
この不貞行為が離婚事由になり、
不法行為として損害賠償を求めることができるのです。
(民法第709条)
確かに不倫は、良いことではありません。
配偶者の一方を深く傷つけるだけでなく、
子供がいる場合など、言うに及ばずです。
当事務所、不倫案件を数多く扱っていることから、
不倫問題でお悩みの依頼者が多数いらっしゃいます。
繰り返しますが、
確かに不倫自体は良いことではありません。
しかし、例えば、
不倫を行ったものには人権がないのか?
何を請求されたとしても、仕方がないのか?
「毎日土下座に来い」と言われ、
従わなければならないのか。
このように考えた場合、
弁護士として、相手方と交渉する必要を強く感じます。
慰謝料を支払う場合でも、
相手の言い値を支払いするのではなく、
適正価格での支払いを交渉したり、
会社を辞めることを強いられた場合、
越権だとして相手をたしなめたり、
相手方も、弁護士が入るだけで
必要以上の要求をしてこなくなるケースも多々あります。
(自らも違法だと認識しているのでしょう)
不倫は文化!では決してありませんが、
不倫してしまったものを擁護することも、
社会正義の観点から、
弁護士としての立派な役割なのだと
強く感じています。
不倫問題でお困りの方は、
お気軽にご相談ください。


温和な風貌からは想像できない情熱的な事件処理と、40年を超える弁護士実績で、生涯現役を貫く。弁護士業の傍ら、追手門学院大学理事長、学校法人追手門学院大学の学長も兼ねる。


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